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2022.11.16

インボイスの経費精算と立替金清算書

会社の経費を従業員の方が立替払いをしているという会社様は多いかと思います。
消費税のインボイス制度において、従業員が経費を立替払した際に受領した領収書等(インボイス)の宛名が従業員の氏名になっている場合、会社が仕入税額控除を受けるには、インボイスの他に、会社名等が記載された立替金精算書の保存が必要になります。


一方、従業員の経費の立替払で宛名に会社名が記載されたインボイスや宛名不要の簡易インボイスを受領した場合には、仕入税額控除を受けるに当たり、立替金精算書を作成・保存する必要はありません。


インボイス制度では、インボイスの交付を受ける事業者名や発行事業者の登録番号等が記載されたインボイス又は宛名不要の簡易インボイスを保存等することで、仕入税額控除を適用できます。
従業員が経費を立替払した場合、通常レシートや領収書等を受領します。
不特定多数の者に販売等を行う小売店等のレシートは、宛名不要の簡易インボイスとして、会社はそのレシートの保存で仕入税額控除が受けられます。
従業員が領収書等を受け取る場合、宛名を会社名にしてもらうことが通常で、インボイスとしての他の記載事項を満たしていれば、会社は仕入税額控除が可能です。

 

あくまで、仕入税額控除の観点で経費精算に係る立替金精算書が必要な場合とは、領収書等の宛名が会社名ではないケースです。
例えば、従業員が誤って自身の氏名で領収書等を受領した、従業員が自身のIDでインターネット通販を利用した際に領収書等に氏名が入っていた場合等が考えられます。
宛名が従業員の氏名の領収書等では、会社が支払った費用かわからないため、会社名等が記載された立替金精算書によって、支払者が会社であることを示すことになります。
そもそも宛名の記載が不要の簡易インボイスの場合は、支払者が会社であることを示す立替金精算書は不要です。


今回の内容は以上です。
領収書の宛名がそもそも会社名になっていればいい問題ですが、たとえ個人宛になっている領収書であっても、立替払いされた会社の経費であれば消費税の控除に使えるということを覚えておいていただければと思います。

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