2024.12.03
インボイス制度が始まり1年が経過しました。
【2割特例】令和4年分の課税売上高1,000万円超の場合は適用不可
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者となった事業者は、売上げに係る消費税額の2割を納付すればよい2割特例を適用できます。2割特例の適用を受ける場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は必要ありませんが、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている場合など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる場合は適用できません。
そのため、個人事業者が令和6年分の消費税の申告で2割特例を適用するには、令和4年分の課税売上高が1,000万円以下であることが必要です。令和4年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合、令和6年分の消費税は簡易課税又は原則課税により申告する必要があります。 なお、2割特例を適用するには、事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に適用の旨を記載するだけで適用できます。
【簡易課税】R6年12月末までの届出で6年分に適用可能なケースも
個人事業者の令和4年分の課税売上高が1,000万円を超えていて、令和6年分の消費税の申告で2割特例を適用できない場合であっても、令和4年分の課税売上高が5,000万円以下である場合は簡易課税を適用できます。 簡易課税の適用を受ける場合も2割特例と同様に、仕入税額控除のためにインボイスの保存は必要ありませんが、原則、その適用を受ける課税期間の開始日の前日までに税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
しかし、令和5年分の消費税の申告で2割特例の適用を受けた事業者については、令和6年12月31日までに届出をすることで、令和6年分の消費税の申告で簡易課税の適用を受けることができます。令和5年分の申告で2割特例の適用を受けた事業者であっても、届出が令和7年1月1日以降になると、令和6年分では簡易課税の適用を受けることができず、インボイスの保存が必要となる原則課税で消費税の申告をする必要があります。
令和6年12月17日までの登録取消届出書提出で令和7年分は免税事業者も可
令和5年10月1日にインボイス発行事業者の登録を受けても、その後に登録の取消しをしたい事業者様もいることでしょう。個人事業者が令和7年からインボイス発行事業者の登録を失効させるには、令和6年12月17日までに、所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出を終えることが必要です。令和6年12月18日以降に届出をした場合、令和7年では登録は失効されずインボイス発行事業者のままとなるため、令和7年中はインボイスの交付義務が生じ、課税事業者として消費税の申告納付が必要となります。
また、インボイス発行事業者の登録を取り消しても、原則、登録日から2年間は免税事業者になることができない、いわゆる「2年縛り」が適用されます。しかし、令和5年10月1日を含む課税期間から登録している場合は、登録を取り消した翌課税期間からは、免税事業者の要件を満たしていれば、自動的に免税事業者になることができます。そのため、個人事業者が令和5年中にインボイス登録をして、令和6年12月17日までに登録取消の届出をした場合は、令和7年よりインボイス発行事業者でなくなるため、基準期間である令和5年の課税売上高が1,000万円以下であれば、令和7年は免税事業者となり、令和7年分の消費税の申告は不要となります。
令和6年以後にインボイス登録している場合は2年縛りが適用されるため、基準期間の課税売上高にかかわらず、少なくとも2年間は免税事業者になることができません。
令和6年分から12か月分の消費税を申告納付
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス登録をして課税事業者となり、令和5年に初めて消費税の申告納付を行った事業者も多いことと思います。
今回の内容は以上です。