2024.11.06
皆様はみなし解散の制度について御存知でしょうか?
会社法上、株式会社の取締役の任期は原則2年(最長10年)とされ、一般社団法人も同様、役員の交替等があれば任期ごとに変更登記を行う義務があります。
通知を受けた対象法人は事業を廃止していない場合、令和6年12月10日までに管轄の登記所に事業を廃止していない旨の届出をする必要があります。
法務省によると、令和5年度のみなし解散は株式会社が27,887社で、一般社団法人等が1,787社とのことです。
みなし解散の登記が行われた場合は令和6年12月11日が「解散の日」となることから、法人はその事業年度開始の日から解散の日までを一事業年度(解散事業年度)とし、当該事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告書を提出しなければなりません。
令和7年2月11日が祝日のため、翌日の2月12日が申告期限となります。
法務省によるみなし解散の登記が行われた場合、税務署等は令和6年12月末から令和7年1月上旬を目安に、みなし解散に伴う申告手続のお知らせを対象法人に送付するとのことです。みなし解散になった上に税務申告を期限内に行わなかった場合、青色申告の取消しが生じる可能性もあるため、万が一みなし解散になった場合は顧問税理士に連絡するなどし、必ず期限内に申告を行うようにしてください。
今回の内容は以上です。