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2024.11.06

みなし解散による申告手続の失念に注意

皆様はみなし解散の制度について御存知でしょうか?当メルマガでも何年か前に取り上げたことがあったかと存じますが、注意喚起のためもう一度ご説明させていただきます。

会社法上、株式会社の取締役の任期は原則2年(最長10年)とされ、一般社団法人も同様、役員の交替等があれば任期ごとに変更登記を行う義務があります。

長期間登記がされていない場合は商業登記制度への信頼が損なわれることもあるため、これまでに計15回の整理作業が法務省によって行われてきました。近年は毎年10月に休眠会社等の整理作業が行われており、今年も官報公告が令和61010日付で行われ、対象法人に対し、通知書が送付されています。

通知を受けた対象法人は事業を廃止していない場合、令和61210日までに管轄の登記所に事業を廃止していない旨の届出をする必要があります。期日までに届出がなく、必要な登記申請もないときは、1211日付でみなし解散となり、解散の日から2か月以内に法人税などの申告手続が必要となります。

法務省によると、令和5年度のみなし解散は株式会社が27,887社で、一般社団法人等が1,787社とのことです。これまで株式会社は延べ約71万社、一般社団法人等は延べ約1.2万法人のみなし解散の登記が行われているそうです。

みなし解散の登記が行われた場合は令和61211日が「解散の日」となることから、法人はその事業年度開始の日から解散の日までを一事業年度(解散事業年度)とし、当該事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告書を提出しなければなりません。

令和7211日が祝日のため、翌日の212日が申告期限となります。

法務省によるみなし解散の登記が行われた場合、税務署等は令和612月末から令和71月上旬を目安に、みなし解散に伴う申告手続のお知らせを対象法人に送付するとのことです。みなし解散になった上に税務申告を期限内に行わなかった場合、青色申告の取消しが生じる可能性もあるため、万が一みなし解散になった場合は顧問税理士に連絡するなどし、必ず期限内に申告を行うようにしてください。

今回の内容は以上です。みなし解散になってしまうと本来必要のなかった余計な手間や費用がかかってしまうことになります。まずは今年法務局からみなし解散の通知が届いていないか、確認してみてください。登記が長期間されていない法人様につきましては、改めて登記をしておくこともみなし解散にならないためには重要です。最近登記をしていないなと思ったら、履歴事項証明書で最後に登記した日を確認しておくことをおすすめします。

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