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2024年11月

2024.11.20

【アシスタントブログ】2024.11.20

おはようございます。今週のメルマガは、最近の急な寒さにおでんが食べたくなった中藤が担当します。

さて、今回のテーマは、「外国籍の方の雇用」について書きたいと思います。
先日、外国籍の方のアルバイト採用に関するイベントに参加してきました。

Idoでは、今年入社したチェットを含め2名の外国籍のスタッフが働いています。
特に、私はチェットの採用に関わらせていただき、成長する姿を見ているので、良い人材に国籍は関係ないと日々感じています。

今回はアルバイト採用ということで、どんなニーズがあるのか、どんな人材がいるのかイベントを通して情報収集してきました。
今回参加されていた企業さまの多くは飲食業で、税理士事務所の参加はIdo1社のみでした。
簿記の専門知識が必要なため、説明会に参加してくれる学生さんは少ないだろうと予想していたのですが、ふたを開けてみると2時間のイベント中とぎれることなく学生さんが参加してくださいました。
大学で経理を専攻している学生さんはもちろん、別分野を専攻している学生さんも参加してくださっていたのが印象的でした。

私が同じ立場だったら、言語に不安があるので、自分の得意分野が活かせるブースのみに参加すると思います。
ですが、参加した学生さんの多くは、
何でも挑戦してみたい! とりあえず話を聞いてみよう! 自分にもできることがあるかも!
とても前向きで、一生懸命に私たちの話を理解しようと質問してくれました。

ハングリー精神という言葉では少し弱いと感じるほど、熱意がひしひしと伝わってきて、私も仕事がんばらないと!と改めて感じることが出来ました。
彼らに説明する立場でしたが、私の方が学ぶことや感じることが多かったです。とても良い刺激になりました。

2024.11.20

業界団体等の懇親会費 飲食費総額の扱いを確認

年末年始が近づき、忘年会や懇親会などの会食に参加される方も多いことでしょう。これらの費用は一定の条件を満たせば、税務上の経費にすることができますが、今回はその中でも業界団体等の懇親会の参加費の処理についてお話したいと思います。

懇親会など飲食のための支出については、令和64月より交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準が引き上げられ、1万円以下であれば損金に算入することができるようになりました。ただ、参加者側において懇親会に要した飲食費総額を把握できる場合には、単に支出した懇親会費が1万円以下であるか否かに限らず、飲食費総額を参加者数で割った額が1万円以下か否かの判断も必要となります。

飲食費とは飲食等に要する費用の総額が前提

法人税の交際費課税における交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされていますが、一定の飲食費は交際費等に除外されます。

令和64月から、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準については、1人当たり1万円以下に引き上げられました。業界団体の懇親会に参加した場合、会計報告書等の通知等により、その懇親会の飲食費総額が把握できる場合は、その飲食費総額を参加者数で割った額が1万円以下であるか否かを判断することとなります。仮に、計算した額が1万円超の場合は、その超過分だけが交際費等に該当するのではなく、その全額が交際費等になります。

例えば、業界団体の懇親会に参加するにあたり、会員となる各法人が会費1万円を支払っていたとします。しかし、実際に懇親会を催すときに要した飲食費総額が130万円であり、幹事社が会員100人から各1万円の会費を集め、残り30万円については、業界団体の余剰金等から支出し、各会員に通知していたとします。この場合、飲食費総額を参加者の数で割った額については、1人当たり実質13,000円で1万円超となるため、13,000円を交際費等とする必要があります。

飲食費総額の通知がない場合は支出した金額で判定

一方、業界団体等の懇親会が催される場合、会員には会費の提示のみが行われることも多いと思います。

懇親会に出席する度に、会員が飲食費総額を照会することは実務上難しいことから、飲食費総額の通知がなく、かつ、その飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね1万円程度にとどまると想定される場合には、その支出した金額で判定しても問題ありません。

今回の内容は以上です。

物価高が進んでいる昨今、飲食代も高騰しております。中小企業の場合、交際費は年間800万円までであれば税務上の経費にできますが、これを越えそうな企業様については、飲食代が一人当たり1万円を超えるかどうかに注意することで節税になる可能性があります。

何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

2024.11.13

【アシスタントブログ】2024.11.13

 おはようございます。10月から入社した吉冨です。初めてメルマガを担当することになりました。今回は入社してからの1か月を振り返って書いていきたいと思います。

 私は101日に入社したのですが、すぐに社員旅行があったため、入社3日目にして事務所でお留守番をするところから始まりました。主に新人の研修動画をみて過ごしていたのですが、密かに事務所の中を散策してみたりもしました。

冷蔵庫の中を覗いたり、棚を開けたりしたおかげで、事務所内を隅々まで把握することができました。意外な物が置いてあったりして面白かったです。

 そこから1か月が経ち、日々の業務にも少しずつ慣れてきた気がします。

最近ついに電話応対を任せて頂けるようになりました。うまく対応できるか不安なので、「確認しますので少々お待ちください」「折り返しの際は相手の電話番号を聞く」などのメモを電話に貼り付けながら、日々奮闘しています。

私のたどたどしい返答にも関わらず、優しくゆっくり話してくださるお客様の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。電話応対のプロを目指して頑張りますので、今後もよろしくお願いいたします。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

2024.11.13

【担当者ブログ】2024.11.13

おはようございます。今週のメルマガ当番の藤原です。

Idoではありがとうカードを記入して渡しあう制度があります。おなじみの制度ではございますが、これが始まって10年近く経とうとしております。そして、最近進化をしました。

これまでも壁面にありがとうカードをクリップで止めていましたが、ここ数か月、壁面に大きな紙を貼り、そこに貼り付けるか直接書き込む、というスタイルに進化しました。直接いただくことも、うれしいありがとうカードですが、壁面に楽しそうに飾られたり、紙に直接書き込みがされているのを見ると、迫力を感じて「おおー!」となります。目に入る場所に、大きく飾られていると活気を感じます。

これは研修に行っていた若手が率先して、進化させてくれました。直接書き込んでもいいスタイルになると、感謝を感じた際に、すぐに書きやすいメリットがあります。操作が複雑になると続かない、というのはよく聞きますが、簡単にすることで活性化、進化するのだということをとても感じました。

また、弊社含めお客様のお話をお聞きしている中で、社内ではちょっとしたことではあっても、「なんでこの部署がやるのか」「うちはやっているのに、あの部署はやってくれない」というようなことが日々少しずつあると思います。

そうしたことの解決は、ちょっとしたことなだけに完全に解決させるということが、なかなか難しい問題であり、その解決に時間やコストをかけるまでなのか?というお話になることも多いと感じます。

感謝の気持ちを伝える、ということで、自分自身は改めて「ありがたい」ということを深く感じていると認識できました。進化していただいた感謝の気持ちを伝える場をしっかりと活用したいと思います。 今回の進化のような考えた方は、自分でも忘れていたと改めて感じました。しっかりと考えていきたいと思います。

そして、受験勉強中の息子に対しても、もう少し楽しんで勉強方法など進化して考えて、変えていってほしいという風に切に願います…。

2024.11.13

自動車修理代と保険金のインボイス対応

 不運にも社用車を運転中に事故に遭い、破損した社用車を修理に出すこととなった場合、会社と修理業者、保険業者の3者間で修理代や保険金の支払いのやりとりが必要になります。保険会社から修理業者へ修理代として保険金が直接支払われる場合等に、会社がその修理代について消費税の仕入税額控除ができるのかどうかや、できるとしたらその金額、インボイスが必要かどうかという疑問が生じます。今回はそちらの内容について取り上げさせていただきます。

会社に保険金が入金される場合の仕入税額控除とインボイス対応

自動車等の保険金等は、事故の発生に伴い受けるため資産の譲渡等の対価には該当せず消費税の課税対象となりません。一方、保険金を修理代に充てた場合でも、その修理代は資産の譲渡等の対価であるため仕入税額控除の対象となります。そのため保険金が会社に入金される場合、入金された保険金は不課税で処理し、修理代については仕入税額控除の対象として課税仕入れとします。

例えば、社用車の事故に対する保険金55万円の支払いを受け、保険金を原資に社用車を55万円で修理したケースでは、修理代55万円に係る消費税5万円が仕入税額控除の対象となります。

保険金入金時に不課税の保険金収入を計上し、修理代の支払時に修繕費の課税仕入れを計上することとなります。

大手保険会社によれば「保険会社から会社に対して、保険金の支払案内通知を送付します。修理代に係るインボイスは修理業者から会社に交付されることが一般的と考えます」とのことです。つまり、保険会社から会社に届く通知はインボイスではなく、修理業者から修理代に係るインボイスを受領することで、仕入税額控除を適用できます。

 

会社に保険金が入金されず直接修理業者に支払いがある場合に注意

契約によっては、保険金が会社に入金されず、保険会社から修理業者に修理代として保険金の全額が直接支払われるケースがあります。基本的には、会社が保険金を受領し修理代を支払う際と実態は変わらないため、この場合も修理代は会社の仕入税額控除の対象になります。会社は保険金の入金、及び修理代の支払いがないため、保険金収入及び課税仕入れの計上漏れが生じないようご注意ください。

例えば、社用車の事故で保険金55万円が修理代として保険会社から直接修理業者に支払われる場合、修理代55万円に係る消費税5万円が会社の仕入税額控除の対象となります。修繕費(課税仕入れ)と保険金収入(不課税売上げ)を計上します。

このケースについて、大手保険会社は「保険会社から会社に加え、修理業者に対しても保険金の支払案内通知を送付します。修理代に係るインボイスは修理業者から会社に交付されることが一般的と考えます」とのことです。一般的には、保険会社から会社に届く同通知は、修理代に係るインボイスではないため、会社は修理業者から修理代に係るインボイスを受領することになります。

 

一部会社負担の免責額がある場合も修理代金が仕入税額控除の対象

契約によっては、会社が一部修理代を負担する免責金額が設定されており、免責金額を除いた金額が保険会社から修理業者に支払われることがあります。基本的には、会社は負担する免責金額にかかわらず、修理代の金額が仕入税額控除の対象になります。

例えば、社用車の事故に係る修理代55万円のうち会社負担の免責金額が10万円である場合、修理業者に会社が10万円を支払い、残額の45万円が保険会社から修理業者に直接支払われるケースでは、保険金収入は45万円だが修理代55万円に係る消費税5万円が仕入税額控除の対象となります。

大手保険会社によれば、この場合は「保険会社から保険金45万円の保険金支払案内通知を会社と修理業者に送付します。修理代に係るインボイスは修理業者から会社に交付されることが一般的と考えます」とのことです。一般的には、保険会社から会社に届く同通知は、修理代に係るインボイスではなく、修理業者から修理代に係るインボイスを受領することになります。

今回の内容は以上です。

社用車が破損するような事故にはできれば遭いたくないものです。しかし、あらかじめ事故に遭ったときの処理を知っておいていただければ、いざ事故に遭ったときに金銭的な損害を減らしたり、精神的な余裕を持つことができるかと思い取り上げさせていただきました。会計処理で迷うことがあればご相談ください。

2024.11.06

【アシスタントブログ】2024.11.06

おはようございます。6月から入社した補助者のチェットです。

最近、私は色覚多様性について学んでいるので5回目のメルマガはポジティブな視点についてお話させていただきたいと思います。

色についての本を読んだのですが、私たちが見ている色は同じではない可能性があり、私たちの見ている色が他の人が見ている色と同じであるとは限りません。

幼い頃から教えられてきた緑色が、自分が見ている緑色と他の人が見ている緑色が同じなのか、考えたことはありますか?

そんな質問をされたことがあります。その疑問を長い間考えていましたが、私がよく見る緑を他の人から見ると青、黄、赤、オレンジと言われているのに、他の人はそれを緑と呼んでいるのかを知る方法はありませんでした。なぜなら、子どもの頃からその色は緑だと教えられてきたからです。

それによって、世の中のすべてのものはさまざまな角度から見ることができると学びました。絶対的なものは何も絶対的ではありません。だから、何かを早く断言するべきではありません。何かをよく知りたいなら、時間をかけて理解しなければならないのです。

例えば、1回か2回の出会いだけで人を評価するようなことです。すべてのものを良い、積極的な視点で見ると、この世の中はどれほど美しく興味深いものであるかがわかります。お客様に何か問題を指摘されたとしても、それは自分の仕事や自身をより良くするためだと考えることができます。

ですから、あなたがすべてをプラス面とポジティブに見れば、ポジティブなことはいつもあなたに訪れるでしょう。

2024.11.06

【担当者ブログ】2024.11.06

おはようございます。本日のメルマガ担当の入谷です。

11月に入り、暑さもおさまり涼しくなってきました。朝晩が特に冷え込みますので、朝晩の冷え込みに気を付けていても、不覚にも体調崩してしまいました。今週もまた冷え込んでいくみたいですので、皆さまお気を付けください。

先月、10月に社員旅行に行ってまいりました。台湾に行く予定でしたが、台風で飛行機が欠航になり、急遽沖縄に行くことになりました。前日での欠航でしたので、急遽手配してくれた仲間に大変感謝です。みんなの行動力に感銘致しました。

沖縄に行ったのが急遽だったので、現地についたら何をするかを決めていかないといけない状態でした。みんなで話し合って、空いているところを探していき、男子グループはバギーに行くことになりました。バギーをしたことがないメンバーばかりでしたので、実際にバギーを運転すると自然を満喫しながら存分に楽しむことが出来ました。

そのバギーが終わった後にインストラクターの方と雑談をしていました。そのインストラクターの方は日系ブラジル人の方で、ブラジルはどんな感じなんですかというたわいもない会話をしていました。

ところどころに傷跡があったので、その傷跡について質問すると、実はブラジルで兵役を2年間経験していて、その時についた傷だというのです。その方はブラジルでもスラムで生まれ、生きるのに必死で、軍隊にいた方が生きていける状態だったという話をしてくれました。

今の日本人に夢がないのも当然だという言葉がかなりささりました。教育があり、ご飯があり、仕事があり、なんでもそろっているので、今で十分だから夢がないと…。

自分達がいかに恵まれているのかを思い知らされた瞬間でした。生きるか死ぬか死線をくぐってきた方の話は重みが違いました。この恵まれた環境に感謝して、仕事をしていきたいと思います。

2024.11.06

みなし解散による申告手続の失念に注意

皆様はみなし解散の制度について御存知でしょうか?当メルマガでも何年か前に取り上げたことがあったかと存じますが、注意喚起のためもう一度ご説明させていただきます。

会社法上、株式会社の取締役の任期は原則2年(最長10年)とされ、一般社団法人も同様、役員の交替等があれば任期ごとに変更登記を行う義務があります。

長期間登記がされていない場合は商業登記制度への信頼が損なわれることもあるため、これまでに計15回の整理作業が法務省によって行われてきました。近年は毎年10月に休眠会社等の整理作業が行われており、今年も官報公告が令和61010日付で行われ、対象法人に対し、通知書が送付されています。

通知を受けた対象法人は事業を廃止していない場合、令和61210日までに管轄の登記所に事業を廃止していない旨の届出をする必要があります。期日までに届出がなく、必要な登記申請もないときは、1211日付でみなし解散となり、解散の日から2か月以内に法人税などの申告手続が必要となります。

法務省によると、令和5年度のみなし解散は株式会社が27,887社で、一般社団法人等が1,787社とのことです。これまで株式会社は延べ約71万社、一般社団法人等は延べ約1.2万法人のみなし解散の登記が行われているそうです。

みなし解散の登記が行われた場合は令和61211日が「解散の日」となることから、法人はその事業年度開始の日から解散の日までを一事業年度(解散事業年度)とし、当該事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告書を提出しなければなりません。

令和7211日が祝日のため、翌日の212日が申告期限となります。

法務省によるみなし解散の登記が行われた場合、税務署等は令和612月末から令和71月上旬を目安に、みなし解散に伴う申告手続のお知らせを対象法人に送付するとのことです。みなし解散になった上に税務申告を期限内に行わなかった場合、青色申告の取消しが生じる可能性もあるため、万が一みなし解散になった場合は顧問税理士に連絡するなどし、必ず期限内に申告を行うようにしてください。

今回の内容は以上です。みなし解散になってしまうと本来必要のなかった余計な手間や費用がかかってしまうことになります。まずは今年法務局からみなし解散の通知が届いていないか、確認してみてください。登記が長期間されていない法人様につきましては、改めて登記をしておくこともみなし解散にならないためには重要です。最近登記をしていないなと思ったら、履歴事項証明書で最後に登記した日を確認しておくことをおすすめします。

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