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2024.10.30

令和7年度分住民税の定額減税とふるさと納税

時が経つのは早いもので、今年も残すところあと2か月と少しとなりました。年末になりますとふるさと納税をされる方が増加します。

今年は定額減税が実施されているため、定額減税額がふるさと納税の控除上限額に影響しないか心配する声が聞かれます。当メルマガでは、今年の87日配信分の記事で令和6年度分の個人住民税には影響せず、令和7年度分に影響するとお伝えしました。

しかし、1021日に改訂された総務省の「個人住民税の定額減税に係るQA集(第3版)」で、7年度分においても影響しないことが明確化されたため、訂正させていただきたいと思います。

個人住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の税額から減税額(本人:1万円、控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円の合計額)が控除されますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(本人の合計所得金額が1,000万円超の同一生計配偶者)に係る減税額1万円は、令和7年度分の税額から控除されます。

ふるさと納税は、寄附した年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができます。

定額減税の適用がある場合、控除限度額の計算方法については、令和6年度分では「定額減税前の住民税額」を基準とする特例が設けられており、定額減税がふるさと納税の控除限度額に影響することはありません。しかし、令和7年度分にはこの特例が設けられていない旨が以前公表されていたQA集(第2版)に記載されていたことから、7年度分では「定額減税後の税額」とするとの見方がされていました。

しかし、上記の特例はあくまで確認規定にすぎず、この特例がなくても、控除上限額のベースとなる税額は地方税法上、定額減税適用前の金額となっているため、令和7年度分においても「定額減税 前 の住民税額」になるとのことです。

そのため、本人の合計所得金額が1,000万円超で同一生計配偶者がいる給与所得者が、令和6年中にふるさと納税の寄附を行う場合も、定額減税がふるさと納税に影響を及ぼすことはありません。

今回の内容は以上です。

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