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2024年10月

2024.10.30

【アシスタントブログ】2024.10.30

おはようございます!今週は新門がメルマガを書かせていただきます。

10月からまた一人I doで一緒に働く仲間が増えました!これは僕だけでなく、I doみんなにとって大変喜ばしいことです。僕も新卒から入社で2年半が経過しました。当初を振り返ると、できなくて悩んでいたことが今になると経験を積み簡単にできるのでどうしてそのようなことで悩んでいたのだろうと思えるぐらいになりました。

その経験からどのようにしたら分かりやすい説明になるか、理解してもらえるかを考えるようになりました。説明をして理解してもらうだけでなく、自分自身もアウトプットし、改めて理解したり気づきを生むことができます。

後輩がいなければこのようなことも考えなかったと思います。ありがたいことに考えさせられる日々を送っております。

暑い夏を乗り越え、少し朝夕寒く感じる日が増えてきました。クーラーを卒業しこれから冬を迎えます。そこでうちの飼っているハムスターも2度目の厳しい冬を迎えることになります。ハムスターは寒さに弱いので、部屋の温度管理を調節しなければなりません。ハムスターの寿命は大体2年ですのでもしかすると今回の冬を経験するのが最後かも・・・。死んでないのに悲しい気持ちになりました。

本日もうちのハムスターは元気にしております。最後まで読んでいただきたいありがとうございました。

2024.10.30

【担当者ブログ】2024.10.30

 おはようございます。成清です。

朝夕だけでなく、すっかり日中も涼しくなってきて季節の移り変わりを感じています。

皆さん如何お過ごしでしょうか。

先日子供と1時間かけて芋掘りに行ってきました。1時間かけないと芋掘りが出来ないなんて、子供の頃には考えられない環境です。子供の頃はそこら辺に畑があったものですし、何をする訳でもなく大量のイナゴを取って家に持って帰っては母親から、これどうすんのと呆れられていた事を思い出します。そこら中に飛んでいたのでただ採っただけなのですが、うちの子は畑にいるミミズも触れない様でした。

ただ、芋を掘る体験はとても楽しかった様子でよかったかと思います。

芋掘りにいっても外国人観光客ばかりだったのが驚きました。物だけではなく、体験も売れるという事を考えるとなるほどと思う事ができました。

芋の子洗いの様な状況で芋掘りしてきて、どっと疲れてしまいました。これに懲りずに、季節を楽しむという意識は持ち続けたいなと思います。

2024.10.30

令和7年度分住民税の定額減税とふるさと納税

時が経つのは早いもので、今年も残すところあと2か月と少しとなりました。年末になりますとふるさと納税をされる方が増加します。

今年は定額減税が実施されているため、定額減税額がふるさと納税の控除上限額に影響しないか心配する声が聞かれます。当メルマガでは、今年の87日配信分の記事で令和6年度分の個人住民税には影響せず、令和7年度分に影響するとお伝えしました。

しかし、1021日に改訂された総務省の「個人住民税の定額減税に係るQA集(第3版)」で、7年度分においても影響しないことが明確化されたため、訂正させていただきたいと思います。

個人住民税における定額減税は、原則として令和6年度分の税額から減税額(本人:1万円、控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円の合計額)が控除されますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(本人の合計所得金額が1,000万円超の同一生計配偶者)に係る減税額1万円は、令和7年度分の税額から控除されます。

ふるさと納税は、寄附した年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができます。

定額減税の適用がある場合、控除限度額の計算方法については、令和6年度分では「定額減税前の住民税額」を基準とする特例が設けられており、定額減税がふるさと納税の控除限度額に影響することはありません。しかし、令和7年度分にはこの特例が設けられていない旨が以前公表されていたQA集(第2版)に記載されていたことから、7年度分では「定額減税後の税額」とするとの見方がされていました。

しかし、上記の特例はあくまで確認規定にすぎず、この特例がなくても、控除上限額のベースとなる税額は地方税法上、定額減税適用前の金額となっているため、令和7年度分においても「定額減税 前 の住民税額」になるとのことです。

そのため、本人の合計所得金額が1,000万円超で同一生計配偶者がいる給与所得者が、令和6年中にふるさと納税の寄附を行う場合も、定額減税がふるさと納税に影響を及ぼすことはありません。

今回の内容は以上です。

2024.10.23

【アシスタントブログ】2024.10.23

おはようございます。今週のメルマガ担当は、中藤が担当します。

寒暖差が大きく体調崩しやすい季節ですので、お身体には気をつけてお過ごしください。

さて、今回のメルマガは「おもてなし」についてです。

この3連休を利用して、東京ディズニーランド・シーに遊びに行ってきました。 

3連休ということでパーク内は人、人、人。1つのアトラクションに3時間以上待つこともあり大盛況でした。

今年できたばかりの新エリアのチケットを購入するため、オープンの1時間以上前にはパークに到着しましたが、入場するころにはチケットがほとんど完売していました。

待ち時間がここまで長いとさすがに疲れてしんどく感じると心配していましたが、そこはさすがのディズニー、飽きさせない工夫がちりばめられていました。

例えば、キャストさんにアトラクションの待ち列を聞いたときです。

「最後尾はこの道をずーっといったところです。この列がどこまで続くのかワクワクドキドキしますね!」

こんな返答が帰ってきました。先が見えない長蛇の列はネガティブな気持ちになるはずなのに、この返しが面白くて、待ち時間のしんどさが軽減されました。

また、エリアの装飾も細かく考えられていて、隠れミッキーを探したり、写真を撮ったり、列に並ぶ待ち時間にもできることがたくさんあって無駄なく過ごすことができました。

ちょっとした返答も工夫することで、相手をモチベートすることが出来るのだと分かりました。

スタッフとのコミュニケーションや電話対応などで活かしていきたいです。

2024.10.23

【担当者ブログ】2024.10.23

 おはようございます。今週のメルマガ担当の沈です。

野球のメジャーリーグのほうでも、ポストシーズンがスタートし、ポストシーズンでも大活躍の大谷翔平ですが、今回は大谷翔平の考え方の中で、最近印象に残ったことを書きたいと思います。

どのような方でも心に余裕がなくなると、イラっとしてしまうことがありますが、大谷翔平が言っていたイラッとしてしまった時の対処法が、すごく参考になりました。

大谷翔平でもイラッとしてしまうことがあるようですが、イラっとしてしまった時は自分の長所や大切にしていることに気づけたという捉え方をするようです。

例えば、時間に遅れて来た人に対してイラッとしてしまった時は、自分は時間を大切にしているから、イラッとしてしまうんだな。

また、靴がバラバラに並んでいることにイラッとしてしまったら、自分は整理整頓することが得意で大事にしているんだな、というように自分の長所や大切にしていることに気づけたという捉え方をされているようです。

その話を聞いてから、何かあってイラッとしてしまうことがあっても、自分はこれを大事にしていたんだという気づきにもなり、そっちのほうに意識がいくことで、イラッとしていた気持ちもいつの間にかなくなっていることに気づきました。

何事も捉え方次第だと思いますので、これからも前向きに捉えるよう意識していきたいと思います。

2024.10.23

立替金精算書の記載事項について

インボイス制度が開始したことにより、消費税の仕入税額控除にはインボイスの保存が必要となりました。

しかし、場合によっては自社が負担するべき費用を第三者が一旦立替払いをし、後からその第三者に支払いをするということがあります。

例えば、業界団体の懇親会やセミナー等で、各会員が主催者に参加費として各種費用を支払うような場合です。そのような場合、主催者がインボイスを発行するという方法もありますが、主催者が免税事業者などインボイス発行事業者の登録をしていない場合ですと、インボイスを発行することができません。

そこで、主催者にインボイスではなく立替金精算書を発行してもらい受け取る方法があります。この場合の立替金精算書については、その記載事項に法令上の決まりはなく、仕入税額控除の適用に必要な事項が記載されていれば問題ありません。

ホテル等での懇親会等で、主催者が会場運営側にあらかじめ支払を済ませておいた場合は通常、会場運営側から交付されるインボイスには「主催者名」が記載されます。

「各会員名」は記載されないため、各会員は仕入税額控除の適用に当たり、原則、インボイスの写しと主催者の作成・交付する立替金精算書が必要となります。インボイスの写しが大量で交付困難な場合は、主催者がインボイスを保存し、各会員は主催者交付の立替金精算書の保存をもって、仕入税額控除を適用できます。

こうした立替金精算書には、「課税仕入れに係る支払対価の額」、「支払対価の額に係る適用税率」、「インボイスの登録番号」等を記載するのが一般的でしょう。

ただ、その記載事項が多ければ、直ちに仕入税額控除が可能なものかどうかの判別に時間を要するため、その記載ぶりを明確にしたいという考えがあるようです。

例えば、記載事項として、「課税仕入れに係る支払対価の額」、「支払対価の額に係る適用税率」は残しつつも、「インボイスの登録番号」に代わり、「本精算書をもって仕入税額控除を適用できます」等の一文を記載し、課税仕入れの相手方(会場運営側)がインボイス登録事業者であること(=仕入税額控除適用可能の旨)を示すのも方法の一つです。

立替金精算書の記載事項をもって、その立替金が仕入税額控除可能であることを明らかにする必要があるため、追加する一文は相手に誤解させない記載にすることが重要です。

今回の内容は以上です。

インボイス制度開始から1年が経過しましたが、いまだに特殊な場合の対応については浸透しきっていないように感じます。

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